営業手当とは?時間外手当との違いや手当の相場まで解説!

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そもそも「営業手当」とは?

営業手当とは、営業職ならではの職務、役割に対して支給される手当のことです。

具体的には、営業職による早出勤、時間外労働、社外交際費など、「営業職だからこそ発生する業務や責任」に対して支払われる手当を指しています。

営業手当と時間外労働手当は別物?

よく「営業手当と時間外労働手当は別物?」という質問が挙げられます。

結論、これらは「手当の目的」という概念からも別物と定義付けられています。

ここからは、これらの手当の違いについて、手当の目的といった観点から解説していきます。

営業手当の目的

営業手当は通常、「営業職の従業員」に支払われます。

手当の目的としては、営業担当の社員が営業成果を促進するため、または営業に伴う特別な費用や労力を補償するために設定されます。

また営業手当は固定額であることが多く、売上や達成目標に基づいて変動することもあります。(会社の方針や個人の業績によって異なるイメージ)

時間外労働手当の目的

時間外労働手当は、定められた標準労働時間を超えて労働した場合に支払われる手当のことで、代表的なものでいうと「残業代」などが該当します。

業手当との大きな違いとしては、時間外労働手当は「すべての従業員」に適用されるため、職種や役割などでは限定されていません。

また手当額は「その人が時間外労働した時間」によって一人ひとり異なり、標準の時給率よりも高い水準(例えば1.25倍や1.5倍など)で計算されます。

営業手当の相場はどれくらい?

営業手当の相場としては、月間約1〜3万円程度が一般的です。

もちろん業界や働き方によっても支給額は異なりますが、一週間で数千円ほどの移動や交際費が発生すると仮定して、おおよそ1〜3万円程度を支給する会社が多いようです。

営業手当は「時間外労働手当」も含めて支払っていい?

会社が残業代の代わりとして営業手当を支払うことを明確に定め、これが会社と労働者の間の合意事項として契約されている場合であれば、法的に問題は生じません。

ただし原則、労働時間は労働基準法第37条違反が適用されるため、上記のような手当に関する明記がない場合には、営業手当とは別に時間外労働手当などの従業員としての手当が発生してしまう場合があるので注意が必要です。

労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

参照元:『e-gov|法令検索

営業手当に「時間外労働手当」を含めるための条件

では営業手当に時間外労働手当を含めるためには、どのような条件を明記しておくべきなのでしょうか?

ここからは営業手当に時間外労働手当を含めるために「明記しておくべき条件」について解説していきます。

【明記すべき条件】

就業規則に「時間外手当相当額として営業手当を支給する」と明記する。

  • 給与における残業代を明確にし、それが「何時間分の残業に相当するのか?」を明示する。
  • 雇用契約書などに「営業手当に時間外労働手当を含んでいる計算根拠」を明記する。
  • 時間外労働手当を含めて営業手当を支給していても、労働基準法に基づき算出した残業代と比べて営業手当の金額が低い場合は、その差額を支払う。

参考記事:『営業手当って何?会社の人事も意外と知らない基本情報と給与・残業代との関係性

営業手当についてよくある質問

Q: 営業手当は課税対象ですか?

A: はい、営業手当は所得税法において課税対象の所得と見なされます。従業員が受け取る給与の一部として計算され、通常の所得税が適用されます。

Q: 営業手当は社会保険料の計算基礎に含まれますか?

A: はい、営業手当は社会保険料の計算基礎に含まれることが一般的です。これは給与の一部と見なされ、健康保険や厚生年金保険の保険料計算の基礎となります。

Q: 営業手当の支払い基準はどのように設定すべきですか?

A: 営業手当の支払い基準は企業によって異なりますが、通常は業績目標の達成度合い、営業成績、担当業務の難易度などに基づいて設定されます。明確な基準を設けることで、公平かつ透明性のある手当の支給が可能となります。

Q: 営業手当の支給は給与と同時に行うべきですか?

A: 通常、営業手当は給与と同時に支給されるのが一般的です。これにより、給与計算の処理が簡素化され、所得税や社会保険料の計算も容易になります。

Q: 営業手当の支給額はどのように決定すべきですか?

A: 営業手当の支給額は、業務の性質、担当業務の範囲、市場の標準、従業員の経験や能力などを考慮して決定されるべきです。また、従業員との事前の合意や就業規則に基づくことが重要です。

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