中小企業の電子帳簿保存法の実務⑧~電子取引データの保存その6

中小企業の電子帳簿保存法の実務⑧~電子取引データの保存その6 |

一宮市でさの会計という税理士事務所をやっております
税理士の佐野敦士と申します。

電子取引データの保存要件の内、
対応が一番大変だと思われる検索機能の確保について、
検索機能の確保が不要となる制度が令和5年度税制改正で拡充されることになりました。

・売上高5000万円以下
電子取引データのダウンロードの求めに応じることを前提に、2年前(2期前)の売上高が5000万円以下の場合は、検索要件自体不要。

・書面+ダウンロードの求めに応じる
日付や取引先ごとに整理された書面を提示・提出し、電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしているときは、検索機能の確保の要件を充足しているものとする。

これらとは別に新たな猶予措置も設けられる予定です。
電子取引データの保存ができなかったことについて相当の理由があるときは、
ダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、
従来の書面による保存でよいとするものです。

検索機能の確保不要制度や新たな猶予措置を見ると、
実質的には、紙による保存でも、電子取引データの保存でも
どちらでも大丈夫ということになったのだと思いました。

所定の要件を満たしていれば、
個々の事業者の実情に合った方法で保存すればよいということですね。

弊社といたしましても、
お客様に合わせた最適な方法をアドバイスしていきます。

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