金融教育?お小遣いはじめました

AFP(ファイナンシャルプランナー)の佐野珠子です。
先日、日本FP協会の金融教育の研修会に参加してきました。
それをきっかけに、娘と息子がお財布&小遣いデビューしました。

母として「金融教育」に興味はありますが、どうやってお金のことを教えたらいいのかわかりません。
自分が幼い頃はお年玉をゆうちょに入れておけば増えるという時代だったのに、
今は投資教育やらキャッシュレス決済やら…ずいぶんと変わりました。

どんな風に家庭でお金の話をしたらいいんだろう。何歳からできるんだろう…。

先日の研修で、講師の先生にその話をしたところ「うちの子は3歳からお小遣いあげてたわよ~」とのこと。
その先生は子供と買い物に行ったら「このお金で好きなものを買っていいよ」と小銭を渡していたそうです。
欲しいお菓子と引き換えに小銭がなくなる。
まだ算数ができなくても「お金は使ったらなくなる」。その体験をするだけでも、子供には学びがあるということを教えていただきました。

ということで研修の帰り道に、お財布を購入!
まだ4歳の娘。1~10まで数字が読めるようになったばかり。
2歳の弟にはお財布もお小遣いもまだ早いかなと思ったけど、背伸びして。
お財布は二人の大好きなパウ・パトロールの紐付きのタイプ。ついつい娘にはピンク・息子には青を選んでしまう昭和生まれの母です…
スーパーに行く前にお小遣いを渡して、お小遣いの中で買いたいものを買います。
いつもは見るものすべて「あれが欲しい」「これが欲しい」と言ってた娘ですが、
「お財布のお金で買うんだよ」って言うと真剣に選んでいるような…。

これから私も子供と一緒に学んでいきたいと思います。

◆◆◆自分の金融リテラシーがわかる 知るぽるとのサイト◆◆◆
知るぽると(金融広報中央委員会)のサイト
金融リテラシークイズ、こどもクイズもあります

経理代行から財務・税務のコンサルまで、適正価格で対応します。

給与計算や記帳代行を、税理士が正しく会計処理します
・「古田土式決算書」で業績の見える化実現
・利益予測を明確にし決算・節税対策のアドバイスまで実施

関連記事

新年のご挨拶 / 1月の事務カレンダー | スタッフBlog

新年のご挨拶 / 1月の事務カレンダー

新年のご挨拶 / 1月の事務カレンダー | スタッフBlog
明けましておめでとうございます。 スタッフSです。 2020年は新型コロナウイルス感染症が流行した一年でしたが、 たくさんのお客様に支えていただき、誠にありがとうございました。 2021年withコロナの時代も、いろんなアイディ…
【スタッフBlog】一宮周辺のお出かけスポット~江南フラワーパーク~ | スタッフBlog

【スタッフBlog】一宮周辺のお出かけスポット~江南フラワーパーク~

【スタッフBlog】一宮周辺のお出かけスポット~江南フラワーパーク~ | スタッフBlog
さの会計のブログをご覧いただきありがとうございます。 本日は会計や税のお話ではなく、 当事務所のある一宮周辺の情報をお伝えしたいと思います。 一宮市(事務所のある妙興寺)から南へ車で30分行ったところにある「フラワーパーク江南」。…
3月の事務カレンダー | スタッフBlog

3月の事務カレンダー

3月の事務カレンダー | スタッフBlog
スタッフSです。 確定申告も大詰めです! 毎日たくさんのお客様に確定申告の打合せにお越しいただいております。 一年に一回お会いするお客様もいて、いろんなお仕事の話を聞くことができ嬉しいです! 3月のカレンダーを更新しようと思っていた…
新年のご挨拶・1月の事務カレンダー | スタッフBlog

新年のご挨拶・1月の事務カレンダー

新年のご挨拶・1月の事務カレンダー | スタッフBlog
スタッフSです。 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 新年早々、子供が川崎病になり入院し、付き添いで病院におりました。 事務所は通常運営しておりましたが、ブログでのご挨拶が遅くなりました。 今年もブログ…
本の紹介⑦/個人事業と法人 どっちがいいか考えてみた | さの会計

本の紹介⑦/個人事業と法人 どっちがいいか考えてみた

本の紹介⑦/個人事業と法人 どっちがいいか考えてみた | さの会計
いつもありがとうございます。 本日は独立しようかな~と考えている方向けの本の紹介です。 「個人事業と法人 どっちがいいか考えてみた」 1ヶ月ほど前に発売されたばかり。 個人と法人の税負担、経費の範囲、法人成りについて、個人の…
7月の事務カレンダー…など | スタッフBlog

7月の事務カレンダー…など

7月の事務カレンダー…など | スタッフBlog
スタッフSです。  【今月の事務リスト】7月分より、一部ご紹介します。   ●納期特例を受けている所得税徴収税額の納付・申告が10日まででした。 ※納期に遅れると延滞金の加算がありますのでご注意 ●労働保険の年度更…
TOP