小規模企業共済は、年払いで前納すると所得控除の対象にできる

小規模企業共済は、年払いで前納すると所得控除の対象にできる |

※2020.11.11に書いたものを加筆・修正しております。

一宮市でさの会計という税理士事務所をやっております税理士の佐野敦士と申します。
いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。

中小企業の経営者・個人事業者の節税の王道「小規模企業共済」

毎月、口座振替にしていても年払いで前納することが可能

小規模企業共済は、毎月一定額を口座振替していたとしても、
年払いで前納することが可能です。

 

20日必着で中小機構に所定の書類が届けば、
翌月にまとめて前納することができます。

例えば、11月20日までに不備のない書類が中小機構に受理されたら、
12月の口座振替で前納できるということです。

12月の口座振替時に前納する場合は、
翌年のことも考慮して、11か月分の前納をおすすめしております。
(口座振替金額は、12月分の1か月分と前納の11か月分で12か月分です)

前納掛金1年分まで所得控除の対象

前納掛金は1年分まで、その年の所得控除の対象になりますので、
最大で当初の1年分と前納の1年分の合計2年分を所得控除できることになります。

しかし、翌年の1年分を今年の12月に全部前納してしまうと、
翌年できなくなってしまうので、11か月分の前納をおすすめしているという次第です。

こうしておくことで翌年の12月に掛金の口座振替が発生しますので、
再度前納することが可能になるというということです。

前納のメリットや方法についてはこちらで紹介しています
【リンク】小規模企業共済・掛金の前納ページ

経理代行から財務・税務のコンサルまで、適正価格で対応します。

給与計算や記帳代行を、税理士が正しく会計処理します
・「古田土式決算書」で業績の見える化実現
・利益予測を明確にし決算・節税対策のアドバイスまで実施

関連記事

市県民税(特別徴収)の電子納税を始めました | 税金

市県民税(特別徴収)の電子納税を始めました

市県民税(特別徴収)の電子納税を始めました | 税金
いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。 さの会計では、 社員の給与から会社が天引きして金融機関で納付する特別徴収の市県民税について、 電子納税を開始しました。 最大のメリットは 銀行に行かなくても納税できる! というこ…
在宅勤務時の手当や費用は課税?非課税?②/食事代 | 税金

在宅勤務時の手当や費用は課税?非課税?②/食事代

在宅勤務時の手当や費用は課税?非課税?②/食事代 | 税金
いつもありがとうございます。 前回に続いて、在宅勤務に係る手当や費用の取扱いについて記載します。   【在宅勤務者に対する食券の支給】 企業が従業員に食事の支給をする場合、以下の条件があります。 ・従業員から実際に徴収している…
NOIMAGE

【弥生会計】消費税区分:輸入本体とは?

愛知県の一宮市と稲沢市を中心に営業しているさの会計です。 輸入がある会社様も多いと思います。 輸入に関する弥生会計の入力で、「輸入本体」という消費税区分がありますが、 これについてたまに質問されます。 会計ソフトは弥生会計であること…
確定申告してない人は多い?バレる理由やペナルティを紹介 | 税金

確定申告してない人は多い?バレる理由やペナルティを紹介

確定申告してない人は多い?バレる理由やペナルティを紹介 | 税金
副業で確定申告してない人は多い? 国税庁の調査によると、確定申告が必要なのにしていない人がかなりの数に上ることが示されています。 令和3年度の調査で約60万件中、31万件以上で申告漏れが指摘されました。 また、無申告が発覚した件数は3…
ジャニーズ問題と事業承継税制。特例措置で推計860億円の相続税の支払いを免れる | 税金

ジャニーズ問題と事業承継税制。特例措置で推計860億円の相続税の支払いを免れる

ジャニーズ問題と事業承継税制。特例措置で推計860億円の相続税の支払いを免れる | 税金
いつもありがとうございます。 中小企業の円滑な事業承継を支援するための施策「事業承継税制」が今、とても注目を浴びていますね。 文春が報じたジャニーズ事務所が「事業承継税制」の特例措置を申請し、巨額の相続税の支払いを免れているというお…
小規模企業共済は、年払いで前納すると所得控除の対象にできる | 税金

小規模企業共済は、年払いで前納すると所得控除の対象にできる

小規模企業共済は、年払いで前納すると所得控除の対象にできる | 税金
※2020.11.11に書いたものを加筆・修正しております。 一宮市でさの会計という税理士事務所をやっております税理士の佐野敦士と申します。 いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。 中小企業の経営者・個人事業者の節税の王…
TOP