【弥生会計】消費税区分:輸入本体とは?
愛知県の一宮市と稲沢市を中心に営業しているさの会計です。
輸入がある会社様も多いと思います。
輸入に関する弥生会計の入力で、「輸入本体」という消費税区分がありますが、
これについてたまに質問されます。
会計ソフトは弥生会計であることを前提にして説明します。
輸入に関する消費税と地方消費税は、輸入許可通知書や通関業者の書類を見て仕訳をします。
勘定科目は、税抜経理であれば仮払消費税等、税込経理であれば租税公課を使用します。
課税貨物であれば、消費税区分は、
課税対応輸入消費税(課対輸税)と地方消費税貨物割(地消貨割)です。
これは、このまま消費税の申告書に反映されて、消費税の納税額に関係します。
そのため、このことは重要なポイントになります。
それに対して、輸入した商品や原材料それ自体については、
支払時に、課税貨物であれば、仕入高や原材料仕入高で仕訳し、
消費税区分を課税対応輸入本体(課対輸本)にします。
輸入での仕入には、関税という付随費用(仕入諸掛)が生じます。
関税は輸入仕入のコストの一部分ですから、
勘定科目:仕入高もしくは原材料仕入高、消費税区分:課税対応輸入本体(課対輸本)で仕訳するのが原則かもしれませんが、
中小企業では、関税の勘定科目を租税公課にしている会社様も多いのではないでしょうか。
租税公課の消費税区分は初期設定では対象外ですが、
関税を租税公課勘定で仕訳したときに、消費税区分を対象外から、
課税対応輸入本体(課対輸本)に変更しないと消費税額や消費税申告書に何か影響するのでしょうか?
結論ですが、何も影響しません。
消費税額はもちろん変わりませんし、消費税申告書の記載内容も変わりません。
関税が租税公課(消費税区分:対象外)になっていたとしても、
消費税の実務上は何も問題ないということです。
(決算書の表示や粗利率の把握という点で問題になるかもしれませんが)
弥生会計では、何が変わるのかというと、「科目別税区分表」が変わります。
科目別税区分表は、消費税のチェックの際に使用する書類であり、
これを見たときに、輸入の状況が分かりやすいということになります。
また、消費税申告書作成時の「申告基礎」の輸入仕入欄の表示も変わります。
税抜経理であれば、消費税区分を輸入本体にしたものは、税抜価額の欄に集計されます。
中小企業の場合、
消費税のかからない支払の消費税区分は対象外にするだけという会社様も多いと思います。
輸入消費税と地方消費税貨物割だけは、正しい消費税区分にしなければなりませんが、
輸入本体が対象外になっていたとしても税額に影響はありません。
つまり、輸入した商品や原材料自体の支払の仕訳で、
消費税区分が輸入本体ではなく対象外になっていたとしても、
消費税の納税額や消費税申告書に限れば、問題ないということになります。
よろしくお願いいたします。
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